フォークリフト及び車両系建設機械等のうち、労働安全衛生法で指定されたものは、一定の資格を有する検査者または検査業者によって1年に1回(不整地運搬車は2年に一回)、 定期に特定自主検査を行うこととされています。このために必要な技術・情報・資料の提供および研修・指導を実施し、特定自主検査の普及・促進に努めています。
特定自主検査済標章(ステッカー)などの発行・管理
特定自主検査等の実施年月を明らかにするために標章類を発行・管理するとともに、支部を通じて頒布しています。
1 特定自主検査済標章
・検査業検査用
登録検査業者がユーザーの依頼により特定自主検査を実施し、依頼したユーザーがその安全性を確認したとき、当該機械に貼付する標章。
・事業内検査用
事業内検査者が自社において使用する機械の特定自主検査を実施し、その機械の安全性を確認したとき、当該機械に貼付する標章。
2 出荷標章、定期検査済標章等
・出荷標章
メーカー又はディーラーがユーザーに新車を納入する際、その機械の第1回目の特定自主検査実施年月を明示するための当該機械に貼付する標章
・定期検査済標章
特定自主検査に指定されているいもの以外で定期自主検査が必要な機械に定期自主検査を実施した際、当該機械に貼付する標章(ショベルローダー・ストラドルキャリアー等)
・月例検査済シール
月例検査の実施の都度、特定自主検査済標章、出荷標章及び定期自主検査済標章の月枠のところに貼付して、その完了を示すシール
3 アタッチメント検査済シール
車両系建設機械の解体用機械や基礎工事用機械等を使用する事業者や検査業者等が、特定自主検査を実施した際に、当該アタッチメント(取替え可能なものに限る。)に、貼付し特定自主検査実施年月を明示するシール。
登録検査業者及び事業内検査実施事業場銘板の作成と配布
協会会員の登録検査業者または事業内実施事業場に対して登録検査業者又は事業内検査実施事業場であることを表示するため、銘板を有償で作成しています。
検査記録表の作成・管理
特定自主検査の記録表は3年間の保存義務があります。
記録表の用紙を主要機械別に作成し、支部を通じて頒布しています。
巡回指導員による現地指導
特定自主検査の普及及び検査技術向上のため、支部単位に、会長から委嘱された巡回指導員が特定自主検査に関するアドバイス等を実施しています。
特定自主検査強調月間の実施
特定自主検査に対する理解と認識を高めるため、毎年11月を「特定自主検査強調月間」と定め、厚生労働省・経済産業省後援、各労働災害防止団体及び建設荷役車両の製造業者等協賛で全国一斉に特定自主検査の普及促進を図っています。