このたびの令和2年7月豪雨に見舞われた地域の皆様方におかれましては、 困難な状況の中、懸命に職務に励まれていることに敬意を表します。
さて、今回のような災害において、被害者の権利利益の保全を図るために 「特別非常災害の被害者の権利利益の保全等を図る特別措置法に関する法律」が定められております。
この法律では、
1 行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置関係(法第3条)
2 期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置関係(法第4条)
が定められており、震災によって有効期間の更新や権利の行使等のための所要の手続きを取ることが困難な場合の救済措置や履行することができなかった 義務の免責措置を講じることとしています。
これについて、令和2年7月14日に、このたびの令和2年7月豪雨による災害をこの法律の対象とする旨の政令(令和元年政令第223号)が公布され、同日より施行されました。
さらに令和2年7月16日付で 厚生労働省労働基準局長通達(基発0716第6号)が発出されています。つきましては下記の事項に特に留意のうえ、関係者においては周知下さるようお願いいたします。
特定自主検査制度に関する要旨
局長通達の2の(1)に示されたとおり、特自検の実施義務者に対し令和2年7月3日から令和2年10月29日までの間に期限の到来するものについては、 令和2年10月30日までに義務が履行されれば免責とされる。
本災害にかかる災害救助法の適用地域は内閣府のHPをご参照ください。