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【厚労省】令和6年能登半島地震による災害に対する特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の適用について

2024年01月18日

【厚労省】令和6年能登半島地震による災害に対する特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の適用について

 このたびの令和6年能登半島地震に見舞われた地域の皆様方におかれましては、 困難な状況の中、懸命に職務に励まれていることに敬意を表します。

 

 令和6年能登半島地震による災害についての「特定非常災害及びこれに適用すべき措置」の指定に関する政令が令和6年1月11日に公布され、同日より施行されたことに伴い、厚生労働省労働基準局長から令和6年1月16日付け基発0116第1号「令和6年能登半島地震による災害に対する「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の適用について」が発出されました。

 その通達の記の2「期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置関係(法第4条)」の(1)により特定自主検査制度に関する事項として、特定自主検査の実施義務者に対し、令和6年1月1日から令和6年4月29日までの間に履行期限の到来するものについては、令和6年4月30日までに義務が履行されたときには免責することとなります。

 なお、適用されるのは、令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された災害発生市町村の区域であり、かつ、直接・間接を問わず特定非常災害を理由として、履行義務者が当該義務を履行することに関し、改善措置を講ずるための機材入手や人材確保が著しく困難である等、いわゆる期待可能性がなくなった場合に限るとありますのでご注意願います。

 

・令和6年1月16日付け基発0116第1号「令和6年能登半島地震による災害に対する「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の適用について」

(厚生労働省HPリンク)  https://www.mhlw.go.jp/content/001191683.pdf

・災害救助法適用状況(内閣府HPリンク) 

 https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html