1 車両系建設機械の定期自主検査指針の公示について
労働安全衛生法の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号)による労働安全衛生規則の改正により、 鉄骨切断機、コンクリート圧砕機機及び解体用つかみ機が特定自主検査対象機械に追加されたことに伴い、 車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの 自主検査指針公示第19号)が公表されました。
厚労省HPリンク
車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)の公表等について(平成25年7月1日基発0701第1号)(PDF 88KB)
2 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令について
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令が平成25年6月28日に公布されました。
趣旨は、次のとおりです。
1 改正前の車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者又は平成25年7月1日時点において、鉄骨切断機等の運転の業務に従事しており、かつ、当該業務に6月以上従事した経験を有する者については、平成26年6月30日までの間は、引き続き、鉄骨切断機等の運転の業務に就くことができることとしたこと。(附則第3条第1項関係)
2 上記1のいずれかに該当する者については、平成26年7月1日以降は、平成27年6月30日までの間に行われる都道府県労働局長が定める講習を修了した場合には、鉄骨切断機等の運転の業務に就くことができることとしたこと。(附則第3条第2項関係)